大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1966 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今西貞夫の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨は総て

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも論旨第一点につき検討するに、原判決

の趣旨とするところは、要するに、被告人は、自己が取締役社長をしている会社の

工員の食用に直接供する等の目的意図を以て、精麦等を公定価格を超過して買受け

たとの第一審判決の認定事実を肯定し、かかる被告人の買受行為は、その目的意図

等に徴し、結局右会社の業務に関してなされたものといい得るとするにあることは

明瞭である。そして原判決が物価統制令一一条但書に触れたのは、右の如く、直接

会社の工員の食用に供する等の目的で精麦等を買受けることは、結局会社の業務に

関することとなるとの意味において、同条但書にいわゆる「業務に関し」の語を用

いたものであつて、被告人自身の業務を指す意味でないことは明らかである。本論

旨は従つて採用できない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄する事由を発見する

ことはできない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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